
墓地や納骨堂に埋葬(納骨)されているご遺骨を他の墓地や納骨堂へ移す行為を「改葬」といい、改葬を行うには市区町村長の許可が必要です。
ご契約が成立しますと、当寺に納骨されることを証明する書類を発行いたします。
改葬許可の申請は、現在埋葬(納骨)されている墓地、納骨堂の所在地の市区町村役所で行います。
申請書は自治体ごとに様式が異なります。役所窓口だけでなく郵送での取り寄せや自治体のホームページから入手できる場合もあります。詳しくは現在埋葬(納骨)されている墓地、納骨堂の所在地の自治体にお問い合わせください。
この書類はご遺骨おひとり分につき1枚必要です。
改葬許可申請書の例(大阪府守口市の場合)
現在埋葬(納骨)されている墓地、納骨堂にご遺骨が埋葬(納骨)されていることを証明する書類を発行してもらいます。
※改葬許可申請書への墓地管理者の記入・押印をもって証明とする自治体もあります。
役所窓口で改葬許可申請書を提出します。書類に不備がなければ、改葬許可証が発行されます。
撤去作業は現在埋葬(納骨)されている墓地、納骨堂の近隣の石材店にご依頼ください。石材店が見つからない場合は当寺にご相談ください。
当寺にて納骨式を厳修し、改葬完了となります。
大阪府守口市の本性寺(ほんしょうじ)では檀信徒問わず墓じまいについての御相談を随時受け付けております。一件ごとに対応致しますので必ず御予約してから御来寺下さい。数千件以上の葬送儀礼を執り行った経験をもとに皆様のニーズにあったお葬式・納骨・永代供養をご提案致します。
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